高血圧、脂質異常症、糖尿病にて通院中の患者様へ
<特定疾患管理料から生活習慣病管理料への移行についての重要なお知らせ>
昨今の食の欧米化と高齢化社会により、生活習慣病(高血圧、脂質異常症、糖尿病)の患者数が増加し、今や健康長寿の最大の阻害要因となっています。
年々増加する生活習慣病対策の一環として、厚労省は令和6年(2024年) 6月1日に診療報酬を改定し、これまで診療所で算定してきた『特定疾患管理料』を廃止し、個人に応じた療養計画に基づきより専門的・総合的な治療管理を行う『生活習慣病管理料』へ移行するよう指示がありました。
本改定に伴い、令和6年(2024年)6月1日から厚労省の指針通り、高血圧・脂質異常症・糖尿病のいずれかを主病名とする患者様で、『特定疾患管理料』を算定していた方は、『生活習慣病管理料』へと移行します。
この度の改定によって、患者様には個々に応じた目標設定、血圧や体重、食事、運動に関する具体的な指導内容、検査結果を記載した『療養計画書』へ初回だけ署名(サイン)を頂く必要があります。お忙しいところ大変恐縮ですが、6月1日以降、高血圧、脂質異常症、糖尿病の患者様には『療養計画書』へ署名(サイン)を看護師や事務スタッフからご依頼しますのでどうかご理解・ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
※生活習慣管理料へ変更の場合、患者様の自己負担額はこれまでとほぼ変わりません。ただしこれまで通り検査料金は別途費用がかかります。