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先発医薬品の処方を希望される際の注意事項のお知らせ

厚生労働省の法改正(医薬品自己負担の新たな取り組み)として、本年10月1日より後発医薬品(ジェネリック医薬品)ではなく先発医薬品を患者さんより希望される際には、価格の差額の4分の1とその消費税を患者さんに負担していただくこととなりました(選定療養制度の開始)。

※医師の判断(医療上の必要性)および後発医薬品の提供が困難な場合を除きます。

 

対象の先発医薬品処方をご希望された際は、医師またはスタッフよりその旨お伝えいたします。

ご理解・ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

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