先発医薬品の処方を希望される際の注意事項のお知らせ
厚生労働省の法改正(医薬品自己負担の新たな取り組み)として、本年10月1日より後発医薬品(ジェネリック医薬品)ではなく先発医薬品を患者さんより希望される際には、価格の差額の4分の1とその消費税を患者さんに負担していただくこととなりました(選定療養制度の開始)。
※医師の判断(医療上の必要性)および後発医薬品の提供が困難な場合を除きます。
対象の先発医薬品処方をご希望された際は、医師またはスタッフよりその旨お伝えいたします。
ご理解・ご協力のほど、よろしくお願いいたします。